最低賃金引き上げに伴う支援策〜①業務改善助成金〜
- 870948
- 9月19日
- 読了時間: 3分
更新日:9月22日
おはようございます。
めっきり秋らしくなり、今朝は今季初のストーブ稼働となりました。

内閣府より10月以降の最低賃金引き上げに伴う支援策が公表されています。
各種補助金助成金の対象の拡大、要件緩和などがありますので、賃上げを考えている事業者もそうでない事業者も必見の内容となっています。
シリーズ第1回目は「業務改善助成金」です。
どうぞ最後までお読みください。
業務改善助成金って?
一言でいうと、
従業員の給料(特に最低賃金に近い人)を引き上げる中小企業に対し、業務効率アップのための設備投資費用を国が支援してくれる制度です。
「最低賃金が上がって大変だよ…」という会社さんに向けて、
賃上げすると、
お金をかけて仕事の効率化できる、
その費用を国が一部出してくれる!
という仕組みです。
「物価高騰等要件」に当てはまると一定の自動車やパソコン等も対象になることがあります。
業務改善助成金について詳しくはこちら↓
業務改善助成金の「対象になる会社」が10月から広がります!
これまでは──
「社内で一番安い時給」が、地域の最低賃金+50円以内の会社だけが、この助成金を使うことができました。
たとえば:
地域の最低賃金が1,000円だった場合、
社内で一番安い時給が 1,050円以上 なら → 対象外!
1,050円以下(=1,000円+50円以内)なら → 対象OK!
でも、2025年10月からはここが大きく変わります!
今後は──
「社内で一番安い時給」が、新しく決まる最低賃金“以下”の会社でも、改定日前日までに、ちゃんとその最低賃金まで引き上げれば助成金の対象になります!
北海道の場合、
改定後の最低賃金: 1,075円
改定額: 65円の引き上げ
適用開始日: 2025年10月4日から
ですので、
・ 現在の事業内最低賃金が1,075円未満の場合
・ 10月3日までに
・ 1,075円まで引き上げればOK!
となります。
※ただし、最低30円以上の賃金引上げが必要となります。
対象者:(最低賃金引き上げ前)1010円~1074円の方
引き上げ額:最低30円以上
したがって、
1010円の方⇒1075円以上で対象
1074円の方⇒1104円以上で対象
申請手続きが簡略化されます
さらに、今までは賃上げ前に賃上げ計画の提出・審査がありましたが、事前提出の省略が可能になります。が、
※北海道の場合、最低賃金引上げ発行日が10月4日のため、賃金引き上げ後の申請が不可能(10月3日までに賃金を引き上げした賃金台帳の添付が出来ないため)
申請手続きについては、従来通りしか行えません。したがって、賃金引上げ計画書の添付が必要となります。
また、交付申請書等は賃金引き上げ前に労働局に提出する必要があるため、10月1日から賃金を引き上げる予定の場合、遅くても9月中には申請が必要となり、かなり時間的にタイトです。

今回は「業務改善助成金の10月からの変更点について」お知らせしました。
賃金を上げるなら、助成金を活用して設備投資をし、生産性を高めていきたいですよね。
(今回の最低賃金の引き上げに間に合わせるには、かなりタイトなスケジュールとなりますので、ご注意ください)
詳しくは厚労省のホームページを確認してみてくださいね。
「みんなのキャリアの保健室」にも素敵な社労士がいますので、ぜひご相談ください。




コメント